ワールド・インポート・サークル組織案内

■ (名称) ワールド・インポート・サークル

■ (英語表記)World Import Circle

■ (組織形態)任意団体

■ (本部事務局所在地)227-0047 横浜市青葉区みたけ台1-19

■ (本部事務局電話番号)045-973-8572

■ (本部事務局FAX番号)045-972-4862

■ (代表者) 代表 若林 政樹

■ (役員) 副代表 若林 淳子

■ (創立) 1991年

■ (設立年月日) 1993年12月24日

■(事業)ワールド・インポート・サークル一般会員組織

 サークル代表が主催する輸入生活愛好のための個人サークルです。任意団体の目的を達成するための活動として、一般の方に参加いただいています。会員規約に則り運営しています。

■(事業)ピピーズ・ネットワーク

 一般会員の方から、地域活動の拠点となって活動していただく方のネットワークです。一般会員の会員規約のほか、販売特約規約に則り運営しています。

下記定款は、ワールド・インポート・サークルの組織主体の構成についての定款です。一般会員については、第4条の4に記載された事業活動です。ピピーズ・ネットワークについては、第4条の3に記載された事業活動です。

ワールド・インポート・サークル定款

平成16年4月17日変更登記

第1章 総則

(名称)

第1条 この組織はワールド・インポート・サークルといい、任意団体とする。

(事務所)

第2条 サークルは、事務所を横浜市青葉区におく。

2 サークルは,必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 サークルは、生活者個人の生活環境のグローバル化を目的とする。

(事業)

第4条 サークルは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

 1・国内及び海外の生活情報の収集と公開。
 2・国内及び海外の生活に関する研究とその成果の公開。
 3・国内及び海外との生活文化の交流システムの構築と、その運営。
 4・国内及び海外との生活文化の交流活動会員の募集
 5・国内及び海外との生活文化の交流活動の促進。
 6・その他の目的達成のための付帯する事業

第3章 社員(構成員)

(社員)

第5条 ワールド・インポート・サークルの社員は、このサークルの目的に賛同して、 サークルを構成する一員に就任した個人とする。

2 サークルの社員は、サークル運営に対して発議権を有する。

第6条 社員になろうとする者は就任申込書を代表に提出し、承認を受けなければならない。

(社員の義務)

第7条 社員は、サークルの運営において責任を負う。

2 社員はサークルの構成員としてサークルの構成に参加する義務を負う。

(資格の喪失)

第8条 社員は、次の事由によってその資格を喪失する。

1 社員を辞任したとき 2 社員を除名されたとき

第9条 社員が辞任するときは、辞任届を代表に提出しなければならない。

(除名) 

第10条 社員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、代表がこれを除名することができる。

1 サークルの名誉を傷つけ、又はこの団体の目的に違反する行為があったとき

2 サークルの社員としての義務に違反したとき

第4章 役員及び職員

(役員)

第11条 サークルには次の役員をおく。

1 代表 1名 2 副代表 1名 社員から選任する。

(代表の選任)

第12条 社員の推薦により、総会においてこれを選任し、代表は新たな代表に職務を委託する。

(副代表の選任)

第13条 代表は、これを選任する。

(代表の職務)

第14条 代表は、サークルの業務を統括し、この団体を代表する。

(役員の任期)

第15条 サークルの役員の任期は4年とし再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するときまでは、なお、その職務を行う。

(役員の解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において社員の現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

2 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(職員)

第17条 この団体の事務を処理するため、必要な職員をおく。

2 職員は、代表が任免する。

3 職員は、有給とする。ただし、出向社員はその限りではない。

第5章会議

(総会の招集)

第18条 通常総会は、毎年1回代表が招集する。

2 前項のほか、社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、代表はその請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面を持って通知する。

(総会の議長)

第19条 総会の議長は、代表もしくは代表が任命した者とする。

(総会の議決事項)

第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

1 事業計画及び収支予算についての事項

2 事業報告及び収支決算についての事項

3 その他この団体の業務に関する重要事項

(総会の定足数等)

第21条 総会は、社員現在数の2分の1以上のものが出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、社員である出席者の過半数をもって決するところとする。

(社員への通知)

第22条 総会の議事の要領及び議決した事項は、社員に通知する。

(本部会)

第23条 本部会は代表、副代表、事務局で構成する。

(本部会の議決事項)

第24条 本部会は総会決議事項ほかのサークル運営について、次の事項を議決する。

1 組織の新設、変更の承認をする。 2 新規社員の承認をする。 3 新規分科会、プロジェクト、事業の承認をする。 4 代表の推薦をする。

第6章 収入及び会計

(収入の構成)

第25条 サークルの収入は、次のとおりとする。

1事業に伴う収入 2 寄附金品 3 その他の収入

(収入の管理)

第26条 サークルの収入は、事務局で管理し代表が責任を持つ。

(経費の支弁)

第27条 サークルの事業遂行に要する経費は、収入をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第28条サークルの事業計画及びこれに伴う収支予算は事務局が編成し、総会の議決を得なければならない。

(収支決算)

第29条 サークルの収支決算は、事務局が作成し、貸借対照表、事業報告書及び社員の異動状況書とともに、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第30条 サークルの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第31条 この定款は、総会において社員の現在数の2分の1以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)

第32条 サークルは総会において、社員の現在数の3分の2以上の議決をもって解散すること ができる。

(書類及び帳簿の備付等)

第33条 この団体の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、その限りでない。

1 定款

2 社員の名簿

3 その他の職員の名簿

4 資産台帳及び負債台帳

5 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

6 本部会及び総会の議事に関する書類

7 その他必要な書類及び帳簿

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