会員規約

第1条[名称] 本会を総称して「ワールド・インポート・サークル」英文ではWorld Import Circle(以下「本会」という)といいます。

第2条[運営管理] 本会は個人が任意団体として設立し、その任意団体を代表する個人が(以下「代表」という)が運営管理し、本会の本部は代表が設置し運営します。

第3条[会員] 本会に対し本規約を承認し、入会申込をした方を会員とします。会員はサークル本部から会員規約や諸注意事項などを含む、サークル提示の運営システムに従うものとします。

第4条[目的] 本会は本規約に則り、本会員が本会の活動に参加し、外国製品に触れ親しみ、共に楽しみ、会員相互の親睦をはかることを目的とします。又、会員は本会の一員として、全てのサークル活動に各自が責任と義務を持ち参加するものとします。あらゆる問題に際して会員は各自が責任をもって対応することを了承の上、入会したものとします。

第5条[会員制度]  1)本会は会員制とします。 2)本会に入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸規約、注意事項、運営システムにしたがうことを了承の上、本会所定の入会申込書を本会に提出しなければなりません。 3)会員は本会の活動に参加するときは、常に本会指定の方法に基づき、会員資格を明示しなければなりません。

第6条[会員の権利] 会員はサークル所定の取扱商品を、サークル所定の会員価格で購入することの出来る権利を保有します。

第7条[入会資格] 年齢満16歳以上で、本会の規約にしたがい、本会活動に各自が責任と義務を持ち参加し、あらゆる問題に際して各自が責任を持って対応することができる者とします。

第8条[会員資格] 第5条第2項の入会申込書を本会が受取り、本会所定の入会手続きの完了により、会員資格を取得した者とします。会員は、サークルを退会する際、本部指定の退会届用紙の提出にて退会するものとし、会員は本部指定の会員期間の終了により、サークルの会員登録を抹消します。

第9条[入会の承認] 本会の入会の承認は、承認しない場合のみ通知し、承認の場合は特別に通知しません。

第10条[会員資格譲渡・売買] 本会の会員資格は他に譲渡、又は売買できません。

第11条[入会金・諸会費・諸経費] 1)会員はサークル指定の入会金と消費税を入会時に、サークル指定の月会費と消費税を毎月前払いで、本会所定の方法にて納入期日までにそれぞれ支払わなければなりません。各料金の支払いはサークル本部の指定する方法とします。 2)会員が支払うべき諸会費は前払いとし、料金及び、一旦納入した諸経費は原則としてこれを返還しません。又、入会金は入会後に如何なる理由が発生しても、これを返却しません。又、支払い前であっても本会の請求を妨げることはできません。 3)その他の経費の支払いに関しては会員は本部の運営システムに従うものとします。 4)本部は料金を改定又は新設する場合は、会員に事前に通知するものとします。入会金又は諸会費、諸経費は別に定めます。 5)会員の都合により、第6条の会員の権利を使用しなかった場合も入会金、諸会費や諸経費の支払いの責が免除されることはありません。 6)入会金は会員期間中有効とし、退会後の再入会にはあらためて入会金を納入しなければなりません。 7)入会金・諸会費・諸経費は当会の業務上の事務処理上、誤って納入された場合に限り返還します。

第12条[届出事項] 会員は氏名、住所等など、会員の情報に変更があった場合には、速やかに本会所定の届出書を本会に提出するものとします。怠った場合の不利益は全て会員が負担するものとします。

第13条[規約・諸規則の遵守] 1)会員は、本会参加にあたり、規約、諸規則を遵守しなければなりません。 2)会員は本会参加にあたり、本会指定のシステム及び担当スタッフの指示に従わなければなりません。 3)会員は本会参加にあたり、システムの秩序を乱す行為をしてはなりません。

第14条 [損害賠償責任免責] 1)本会は、本会の故意・重過失による場合を除き、会員が本会の運用システムを使用して発生した会員の損害について、本会は一切の損害賠償の責を負いません。 2)本会は直接的又は間接的に、本会が合理的に管理できない偶発的事件、又は障害により発生した運営に関する履行遅滞、不履行、中断により、発生した会員の損害について一切の損害賠償の責を負いません。 3)本部は提供する商品情報又は商品について、いかなる保証も行いません。

第15条[会員の損害賠償責任] 会員が本会の活動に参加中、会員の責に帰する事由により本会又は第三者に損害を与えた場合その会員が全ての責に任ずるものとし、会員は自己の責任と費用をもって解決し、本会には一切の迷惑をかけないものとします。

第16条[遅延損害金] 支払期日にお支払いのない場合は、支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、年15.0%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金をお支払い頂きます。

第17条[会員除名] 会員で次の各項に該当した場合、本会はその会員を何等の通知催告なくして本会から除名することができます。但し、除名手続は本会の権限とし、本会以外はそれを有しません。又、下記に相当しても本会が除名手続を行わない場合、会員は会員権を有します。 1)入会時に虚偽の申告をした場合 2)本会の規約及び諸規則に違反した場合 3)本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本会会員としてふさわしくない、公序良俗に反する行為をした場合 4) 諸会費及び諸費用の支払いを3年以上滞納し、本会から支払催告を受けたにもかかわらず、このお支払いをいただけなかった場合で、いかなる方法でも住所及び連絡先をサークルが知り得る方法がないとき 5)サークルの運営システムの破損又は運営を故意に妨害する行為を行ったとき 6)その他本会が本会会員としてふさわしくないと認めた場合 7)サークル会員権を無断で他人に譲渡又は売買する行為を行った時。

第18条[会員資格喪失] 会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失します。その場合会員は本会に対しての未払金を指定の期日までに払い込まなければなりません。なお、入会金の返還はしないものとし、会員は退会手続きが完了するまでの、諸会費及び諸経費を支払う責を払い込み完了時まで負い、本会はこれらを請求する権利を支払完了時まで有します。 1)会員の都合により、本会指定の退会届けを提出し、所定の会員期間を満了した時。 2)第17条により会員除名された時。 3)会員本人が死亡し、その連絡を書面によって受けた時。 4)運営上やむを得ない事由により、本会の活動を停止した時。 

第19条[禁止事項] 本会は個人が楽しむための公共の場であるので、次の行為を禁止します。 1)公序良俗に反したり、本会や他の会員の名誉やプライバシーを侵害する恐れのある行為、不快を与える恐れのある行為を禁止します。 2)運営システムへの個人的介入や妨害を行うことを禁止します。 3)会員は会員期間中及び退会後も、サークル活動を通じて入手した、いかなる情報も本部の承諾無く複製・販売・出版・他用すること禁止します。 4)会員は会員以外の第三者の、本会活動への参加を代行することを禁止します。 5)第三者から委託を受けた利用や、営利目的の利用、本会指定のシステムに則らない利用を行うことを禁止します。

第20条[運営の休止] 本会は次の場合、運営の全部又は一部を休止することができます。会員は、直接的に又は間接的に、本部が合理的に管理できない偶発的事件、又は障害により発生した運営に関する履行遅滞、不履行、中断について、本部に対してその責任を問わないものとします。 1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が本会の関連する部分に及ぶと判断した場合。 2)システムの改造及び修理、保守点検による、やむを得ない場合。 3)その他重大な事由によりやむを得ない場合。 4)一般的な休暇等による場合。

第21条[運営の保守及び点検] 1)本会の運営状態を良好に保つため、その運営を一時停止し保守点検を行なうことができるものとします。この場合、事前に会員に通知することを原則としますが、緊急時においては予告することなく一時的に停止することができるものとします。 2)本会の運営状態について本会と会員間で疑義が生じた場合、運営状態の点検を本部の指定する方法により行なうものとします。

第22条[活動参加の禁止] 次の各項に該当する者の本会活動への参加を、何等通知催告なくして本会所定の期間禁止することができます。 1)本会の目的に反する者。 2)本会員でないものから委託を受けた者。 3)営利目的による者。 4)本会指定のシステムに則らない者。 5)第17条の会員除名に準ずる行為行った者

第23条[運用内容の変更] 本会が運用内容の変更を必要と判断した場合、会員に通知することなく必要な変更を行なうことができるものとします。

第24条[料金等の変更・新設] 本会は、本規約に基づいて会員が負担するべき諸料金を、社会経済情勢に応じて変更又は、新設することができます。この場合、本会は事前に、送達が不可能なものを除く全会員に、これを告知しなければなりません。

第25条[情報公開] 本会は、会員が非公開の旨を提示しないで、本部に提供した情報を、会員の事前承諾無く、かつ無償で、サークルの広報活動、その他を目的とするため、いかなる媒体にも出版、掲載、配布することができます。

第26条[費用の負担] 1)印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要した費用、支払命令申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は退会後といえどもすべて会員が負担するものとします。 2)会員が本会に支払うべく金額の回収の為、本会に生じる諸経費及び裁判費用(弁護士報酬も含むものとします)は会員の負担とします。

第27条[商品代金、諸経費] 会員が本会に支払うべき商品代金、手数料、諸経費等の一切の債務は本会員の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。但し、本会が適当もしくは必要と認めた会員は、本会指定の預金口座に振り込む方法により支払う等、本会が別途定めた方法により支払うものとします。

第28条[規約の改訂] 本会は、規約等の改訂を行うことができます。但しこの場合事前に会員に通知するものとします。なお、会員の責により、その送達ができなかった場合も含め、改訂した規約等の効力は全会員に通知時より及ぶものとします。

第29条[地位の譲渡等] 本会は、任意団体を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利、及び義務並びに会員の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲り受け人に譲渡することができるものとします。会員は、かかる事業譲渡についてあらかじめ同意したものとします。なお、ここに定める事業譲渡には、その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第30条[定めのない事項] 本規約等に定めのない事項については本会が別に指示するところによるものとします。

第31条[合意管轄] 本会と会員間で、訴訟の必要が生じた場合、本部の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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